原子力事業者
防災業務計画

原子力災害対策特別措置法の規定に基づき、熊取事業所の原子力事業者防災業務計画を一部修正致しました。

1.修正の概要

(1)国家行政組織法に規定する指定行政機関の追加
(2)原子力災害対策特別措置法第10条通報タイミングの明確化
(3)原子力防災資機材の具体的名称、配備数、点検内容、保管場所の変更
(4)国土交通省の組織改編による通報先の変更

2.修正年月日

令和5年10月17日

原子力事業者防災業務計画の内容

1.構成

第1章 総則

 第1節 原子力事業者防災業務計画の目的
 第2節 定義
 第3節 原子力事業者防災業務計画の基本構想
 第4節 原子力事業者防災業務計画の運用
 第5節 原子力事業者防災業務計画の修正

第2章 原子力災害予防対策の実施

 第1節 防災体制
 第2節 原子力防災組織の運営
 第3節 放射線測定設備及び原子力防災資機材の整備
 第4節 原子力災害対策活動で使用する資料の整備
 第5節 原子力災害対策活動で使用する施設及び設備の整備・点検
 第6節 防災教育
 第7節 防災訓練
 第8節 関係機関との連携
 第9節 周辺地域住民に対する平常時の広報活動
 第10節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する予防対策

第3章 緊急事態応急対策等の実施

 第1節 通報及び連絡
 第2節 応急措置の実施
 第3節 緊急事態応急対策

第4章 原子力災害事後対策

 第1節 事業所の対策
 第2節 原子力防災要員等の派遣等

第5章 その他

 第1節 他の原子力事業者への協力
 第2節 他の原子力事業者との協力協定

2.主な内容

(1)原子力災害予防対策

1.緊急時態勢
原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に、事故原因の除去、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止その他必要な活動を迅速かつ円滑に行うため、原子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく通報を行ったときは、緊急時態勢をとる。


2.原子力防災組織
社長は、事業所及び本社に原子力防災組織を設置する。


3.原子力防災管理者・副原子力防災管理者の職務
原子力防災管理者は、事業所長が当たり、原子力防災組織を統括管理する。また、副原子力防災管理者は、原子力防災管理者を補佐し、原子力防災管理者が不在のときにはその職務を代行する。


4.通報(連絡)体制及び報告(連絡)体制
原子力防災管理者は、特定事象の発生について通報を受けたとき、又は自ら発見したときに際し、通報連絡体制を整備する。また、通報を行った後の社外関係機関及び社内への報告及び連絡について連絡体制を整備する。


5.放射線測定設備及び原子力防災資機材等の整備
原子力防災管理者は、放射線測定設備(モニタリングポスト)を整備、維持するとともに、原子力防災資機材及び資料等を整備する。


6.原子力災害対策活動で使用する施設及び設備の整備・点検
原子力防災管理者は、緊急対策本部室、気象観測設備等を整備・点検する。


7.原子力事業所災害対策支援拠点の原子力関連資機材の整備
原子力防災管理者は原子力事業所災害対策支援拠点の原子力防災関連資機材を確保するとともに、定期的に保守点検を行い、常に使用できる状態に整備しておく。


8.防災教育及び防災訓練の実施
原子力防災管理者は、原子力防災組織及びその活動に関する知識並びに放射線防護に関する知識等について防災教育を実施するとともに、通報訓練及び総合訓練等を実施する。また、国又は地方公共団体が主催する原子力防災訓練に参加する。


9.周辺地域住民に対する平常時の広報活動
原子力防災管理者は、平常時から、事業所の周辺住民に対し、国、地方公共団体と協調して放射性物質及び放射線の特性等についての正しい知識の普及・啓発を行う。


(2)緊急事態応急対策


1.通報の実施
原子力防災管理者は、特定事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、定められた通報様式に必要事項を記入し、関係機関にファクシミリ装置を用いて一斉に送信し、その着信を確認する。また、この通報を行ったときは、関係官公庁と連絡を取りつつ、その旨を報道機関に発表する。


2.緊急時態勢発令時の対応
原子力防災管理者は、特定事象の通報を行ったときは、緊急時態勢を発令し、緊急対策本部を設置する。


3.情報の収集と提供
緊急対策本部の各係長は、事故及び被害状況等を迅速かつ的確に収集し、緊急対策本部長に報告する。また、その情報を定期的に収集し、社外関係機関に連絡する。


4.応急措置の実施
緊急対策本部の各係長は、次の応急措置を実施する。


A.事業所敷地内の原子力災害対策活動に従事しない者及び来訪者等に対する避難誘導
B.事業所内及び事業所敷地周辺の放射線並びに放射能の測定等による放射能影響範囲の推定
C.負傷者及び放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者の救出及び医療活動
D.火災状況の把握と迅速な消火活動
E.不必要な被ばくを防止するための、立入り禁止措置の実施並びに放射性物質による予期しない汚染が確認された場合の拡大防止及び除去
F.避難者及び原子力災害対策活動に従事している要員の線量当量評価並びに放射性物質による汚染が確認された場合の拡大防止及び除去
G.非常時態勢が発令された場合の広報活動
H.警報盤の監視及び巡視点検の実施による事業所設備の状況把握及び応急復旧計画に基づく復旧対策の実施
I.事故状況の把握、事故の拡大防止及び被害の拡大に関する推定による必要な措置の検討・実施
J.原子力防災資機材及びその他原子力災害対策活動に必要な資機材の調達・輸送
K.事業所外運搬に係る事故が発生した場合の要員派遣並びに運搬を委託された者等との協力による原子力災害発生防止措置の実施
L.関係機関の実施する事業所外の応急対策の的確かつ円滑な実施のための要員の派遣、資機材の貸与その他必要な措置


5.緊急事態応急対策
A.原子力緊急事態発生の報告
緊急対策本部長は、原子力緊急事態の発生に至った場合、社外関係機関にその旨を報告する。
B.原子力防災要員等の派遣等
緊急対策本部長は、関係機関の実施する緊急事態応急対策のために、要員等の派遣、資機材の貸与その他必要な措置を講ずるとともに、原子力災害合同対策協議会等と密接な情報交換を行う。
C.応急措置の継続実施
緊急対策本部長は、第3章第2節「応急措置の実施」に定める応急措置を、原子力緊急事態解除宣言があるまでの間、継続して実施する。


(3)原子力災害事後対策
原子力防災管理者は、原子力緊急事態解除宣言があったとき以後において、原子力災害の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため、原子力災害事後対策を実施する。
1.復旧対策
緊急対策本部長は、加工施設等の損傷状況及び汚染状況の把握等について復旧計画を策定、実施する。
2.被災者の相談窓口の設置等
緊急対策本部長は、被災者への相談窓口を設置する等必要な体制を整備するとともに、報道機関への情報提供等の広報活動を実施する。
3.原子力防災要員等の派遣等
原子力防災管理者は、関係機関の実施する原子力災害事後対策のために、要員等の派遣、資機材の貸与その他必要な措置を実施する。


(4)他の原子力事業者への協力等
他の原子力事業者の原子力事業所で原子力災害が発生した場合、原子力防災管理者は、発災事業者からの要請に応じ、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、環境放射線モニタリング、周辺区域の汚染検査及び汚染除去、原子力防災要員等の派遣、原子力防災資機材の貸与、住民の避難退域時検査及び簡易除染その他必要な協力を行う。