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労働者派遣事業に関わる情報公開について
2014/04/25
2012年10 月1 日の改正労働者派遣法の施行により、派遣元事業主(弊社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)等を公開することが義務付けられました。(派遣法第23 条第5 項)
弊社は、2013年8月1日から特定労働者派遣事業を開始いたしましたが、2014年3月31日までの間に労働者派遣の実績はございませんでしたので、ここにお知らせいたします。