当事業所では、沸騰水型原子力発電所向けの原子燃料を製造しておりますが、本日、当事業所内の設備において、あやまって保安規定に定めてある核的制限値(注1)を超えたウランの取扱いを行っていたケースがあったことが判明致しましたので、お知らせ致します。
1.概要
平成19年2月24日(土)午後0時10分頃、二酸化ウラン粉末の分析試料を採取するため、原料貯蔵庫
に保管していた二酸化ウラン粉末を水密構造の粉末缶に入れた状態で、加工工場ペレット加工室Iの粉末
取扱ボックスNo.2(注2)に持ち込み、サンプリング後に持ち出しました。この二酸化ウラン粉末は濃縮度が
4.9%であり、そのときの重量は約18kgUでしたが、当該粉末取扱ボックスの核的制限値は保安規定で
濃縮度が4%を超え5%以下の場合15kgU以下と定めてあり、当該作業はこの核的制限値を超えて行っ
たものです。
また、これと同様の作業を同日午後4時32分頃並びに同日午後5時3分頃行っており、そのときの重量
も同様にそれぞれ約18kgUでした。
本件は、月末締め管理している現場作業記録の2月度分を燃料製造部の上長が、本日確認している中で
判明したものです。
2.原因
濃縮度が4%を超え5%以下で重量が15kgUを超えるウラン粉末を取り扱う場合には、当該ウラン粉末
を106kgUまで取り扱うことができる水密構造の粉末作業ボックス(注3)で行うべきところでしたが、
誤って粉末取扱ボックスで作業をしてしまったことによります。
3.当面の措置
現在この粉末取扱ボックス及び同様の取扱ボックスの使用を直ちに禁止しております。
4.安全性について
粉末取扱ボックスに対し定めている核的制限値は、文献により示された未臨界極限値(本件では31
kgU)に対し二重装荷を考慮し、1/2の数値としております。今回の取扱重量は、この31kgUを超えて
おらず、臨界に至るおそれはありませんでした。
5.その他
本件事象は、保安規定に定めた核的制限値を超えた作業であり、加工規則第9条の16第9号に該当
致しますので、本日午前中、経済産業省原子力安全・保安院に対し報告致しました。
以 上
注1 核的制限値
ウランが臨界状態とならないようにするために、保安規定において各設備毎にウランの取扱制限量を
予め定めた値
注2 粉末取扱ボックス
粉末を取り扱うボックスの1種で水密構造ではないもの。
注3 粉末作業ボックス
粉末を取り扱うボックスの1種で水密構造であるもの。
本件に関するお問い合わせ先
東海事業所業務管理部 梅本宛
TEL:029-287-8201